大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)2995号 判決

論旨に援用の証人関野実、同河野伊子、同円城徳弘の原審公判廷に於ける各供述、被告人関野松治及び岩脇正雄の司法警察員に対する各供述調書、福田宇之作成に係る事実始末書等を以てしても本件犯行当時に於ける判示統制外食用油の社会経済秩序維持の適正価格乃至は公正な普通一般取引界に於ける市場価格が一升七百円乃至九百円であつたとは認めるに足りないのみならず、却て、原判決挙示の各証拠を綜合すると右食用油は統制品である判示なたね油一号品の規格に合致し取引上殆んど之と同一視さるべきものと認められるから、被告人関野松治が判示第一、第二の通り日東油糧株式会社及び岩脇正雄と売買を約した右食用油の代金額は、前記統制品の却売業者販売価格の統制額と対比し、之を参酌すると不当に高価なものと認められる。すると、原審が右事実を認定し之につき物価統制令第九条の二を適用したのは洵に相当であつて原判決には何等所論の如き法令を不当に適用した違法は存しない。

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